裁判目的の株式価値鑑定評価書の作成

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裁判目的の株式価値鑑定評価書の作成

非公開会社における少数株主を当事者とした株式買取請求に伴う鑑定評価書を法学分野の博士でもある当事務所所長が判例を十分に斟酌したうえで作成します。
また、株式買取価格決定の裁判で裁判官の納得感が得られる主張ができるようサポートします。

株式価値鑑定評価書イラスト

非公開会社における少数株主による株式買取請求に伴う鑑定評価

株式買取請求イラスト

非上場会社株式を所有していても多くの場合配当を受け取ることができません。オーナー経営者にとってみると、配当を出すよりも役員報酬で受け取る方が、税務上損金になる分有利だからです。
一方で、、保有株数の少ない少数株主は、持株比率が少ないため株主総会に出席しても決議に影響を与えることができず、株主総会を通じて配当を出すことや経営陣を交替させることはできません。つまり少数株主が株式を保有するメリットはほぼほぼないのです。
保有していることにメリットが無いにも関わらず、相続した場合には多額の相続税が発生するリスクがあります。そうすると可及的すみやかに株式を売却すべし、ということになります。

ところが非上場会社の株式には譲渡制限が付されているので、売却するのも容易ではありません。会社としては、素性のわからない者を株主として迎え入れるわけにはいかないので、会社が認めた者にしか株式は売却できないことになっているのです。結局のところ、第三者に株式を売却することは困難なので、支配株主か会社に買取りを請求することになります。
ここからは、譲渡価額の問題になります。少数株主と支配株主又は会社が価格で合意できれば何の問題もありませんが、価格で合意できない場合には、裁判所に売買価格決定申立てが行われます。
また過去に資本提携したものの現時点では積極的な意義が認められず、提携を解消したいが、資本提携先が株式売却に応じないため株式併合によるスクイーズアウトを実行することがあります。資本提携先とのスクイーズアウトの際の株式買取価格の協議が不調に終わった場合にも、裁判所に株式売買価格決定申立てを行うことができます。
いずれの場合も会社又は支配株主と少数株主(資本提携先を含む)それぞれが第三者評価機関の鑑定評価書を用意し、裁判所に提出するのが一般的です。その後長期間に亘って行われる裁判では、お互いの評価書を叩き合い自らの評価の妥当性を主張することになります。

したがって、鑑定評価書はロジックが妥当であるだけでは十分でなく、過去の判例を十分に斟酌したものでなければなりません。
当事務所の所長は、法学分野における博士の学位を有しており、過去の判例を十分踏まえたうえで裁判において説得力のある評価書を作成することに強みを持っています。また、単に評価書を出して終わりではなく、裁判期日においてどのような主張をするかについて、担当弁護士と入念に打ち合わせ、必要となる証拠資料について外国文献も含め最適なものを準備し、裁判官の納得感が得られるような主張ができるようサポートさせていただいております。

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