特別委員会への価値評価業務

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特別委員会への
価値評価業務

当事務所では特別委員会に対する株式評価の経験を多数有しています。
また外部専門家として特別委員に就任し、特別委員会が公正性担保措置として十分に機能するようリードするよう特別委員会の運営をリードすると同時に、企業評価の専門家として価格面の交渉に主体的にコミットすることを業務として行なっております。

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M&AやMBOにおける特別委員会への価値評価業務および特別委員への就任

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最高裁平成28年7月1日決定は、構造的な利益相反がある二段階取引、すなわち公開買付けの後スクイーズアウトが行われる場合には、まず公開買付時の手続の公正さを審査するとした上で、公正性担保措置が不十分なために公正な手続がとられたといえないときは、「原則として仮に一般に公正と認められる手続により公開買付けが行われていたならば公開買付価格となったであろう金額」(公正買付価格)を推定し、特段の事情がない限り、これを買取価格とする」としました。
言い換えると、公開買付時に公正性担保措置が十分に確保されている場合には、スクイーズアウトに不満な少数株主が株式買取請求しても、公開買付価格を株式買取価格とすることで問題ないとされました。

特別委員会の設置は、公正性担保措置の一つとして位置付けられます。公正なM&Aの在り方に関する指針(2019年6月28日)は、公正性担保措置について、
「MBOおよび支配株主による従属会社の買収は、一般株主利益を確保するために、公正な手続を通じて行われるべきであり、このような公正な手続を構成する実務上の具体的対応が公正性担保措置であり、MBOおよび支配株主による従属会社の買収においては、個別のM&Aにおける具体的状況(構造的な利益相反の問題や情報の非対称性の問題の程度、対象会社の状況や取引構造の状況等)に応じて公正性担保措置を講じることが望ましい」と説明しています。
特別委員会は、構造的な利益相反の問題が対象会社の取締役会の独立性に影響を与え、取引条件の形成過程において企業価値の向上および一般株主利益の確保の観点が適切に反映されないおそれがある場合において、本来取締役会に期待される役割を補完し、または代替する独立した主体として任意に設置される合議体です。 社外取締役等独立性を有する者で構成され、重要な情報を得た上で、企業価値の向上および一般株主の利益を図る立場から、M&Aの是非や取引条件の妥当性、手続の公正性について検討および判断を行うことにより、取引条件の形成過程において、構造的な利益相反の問題および情報の非対称性の問題に対応し、企業価値を高めつつ一般株主にとってできる限り有利な取引条件で当該M&Aが行われることを目指して合理的な努力が行われる状況を確保する機能を有します。 
このように、特別委員会は、基本的には、買収者および対象会社・一般株主に対して中立の第三者的な立場ではなく、対象会社および一般株主の利益を図る立場に立って当該M&Aについて検討や判断を行うことが期待されるものであり、そのような意味で特別委員会が有効に機能した場合には、公正性担保措置として高く評価されると考えられています。 

これらの機能を果たすため、特別委員会は、①対象会社の企業価値の向上に資するか否かの観点から、M&Aの是非について検討・判断するとともに、②一般株主の利益を図る観点から、(i)取引条件の妥当性および(ii)手続の公正性について検討・判断する役割を担います。 
このうち、②(i)取引条件の妥当性については、(a)買収者との取引条件に関する協議・交渉過程において、企業価値を高めつつ一般株主にとってできる限り有利な取引条件でM&Aが行われることを目指して合理的な努力が行われる状況を確保すること、および(b)取引条件の妥当性の判断の重要な基礎となる株式価値算定の内容と、その前提とされた財務予測や前提条件等の合理性を確認することを通じて、検討することが重要です。また、買収対価の水準だけでなく、買収の方法や買収対価の種類等の妥当性についても検討することが求められます。 
また、②(ii)手続の公正性については、当該M&Aにおける具体的状況を踏まえて、全体として取引条件の公正さを手続的に担保するために、いかなる公正性担保措置をどの程度講じるべきかの検討を行う役割を担うことも期待されています。 

上述したように特別委員会には高度の独立性が要求されるため、社外取締役等が委員として就任します。
一方で、特別委員会には株式価値に関する深い洞察が必要となりますが、委員にこの分野をよく識る方がいることは稀であるため、会社のファイナンシャル・アドバイザーとは別に特別委員会独自の第三者評価機関と契約し、特別委員会として買収対価の妥当な水準を把握することが一般的です。
当事務所では特別委員会に対し交渉の進展とともに状況が変わる中、特別委員会に寄り添う形で株式評価を行ないます。
また外部有識者として特別委員に就任し、特別委員会が公正性担保措置として十分に機能するよう運営全般をリードするとともに企業価値評価の専門家として価格面の交渉に主体的にコミットすることを業務として行なっております。

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